「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)」に基づき、
2012年7月1日にスタートしました。電力会社が買い取る費用の一部を電気をご利用の皆様から
負担金という形で集め、今はまだコストの高い再生可能エネルギーの導入を支えています。
この制度により、発電設備の高い建設コストも回収の見通しが立ちやすくなり、
より普及が進むようになりました。
2012年7月に固定価格買取制度を開始して以降、2017年3月末時点で既に
約5,600万kWに達するなど、設備容量は2012年からの年平均伸び率で26%に上昇。
今最も注目のある投資分野になっています。
FITの調達期間が満了しても
国や売電業者に引き続き売電が可能︕
太陽光発電事業投資を検討する際には、コストの回収期間を予測するためにも
発電シミュレーションを行うことがとても重要です。
太陽光発電システムの設備容量や設置環境の日射量データをもとに年間発電量を算出します。
なお、太陽光発電システムは使用するにつれて経年劣化による出力の低下が見られるため、
その影響も考慮して算出することが重要です。
833000kWh×37,8円/kWh=31,487,400円(売電収入)
31,487,400円(売電収入)- 18,100,000円(トータル返済額)=13,387,400円(売電による利益)
他の投資商品と⽐べてみても
⽐較的短期で回収が可能︕
代表的な制度をいくつかご紹介致します。
下記に記載されていない制度や保証もございますので、まずはお気軽にご相談ください。
設備投資による税負担の軽減
設備投資による減価償却費の計上によって、税負担を軽減する方法が最もベーシックな節税対策です。ほかの事業で得た利益を圧縮しつつ、次年度以降に利益をもたらす設備を導入できるため、中長期的な収益源として活用できる点が魅力です。また、太陽光発電所を正常に稼働させるため、運用中はメンテナンス費用を始めとする複数のコストがかかります。
これらも経費計上できるため、利益をコントロールして財務状況を望ましい状態に近付けることが可能です。
消費税還付
売上高が1,000万円以下の場合、免税事業者となり消費税を納める必要はありません。しかし、売上高が1,000万円未満の場合でも、所轄の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税を納付すれば、設備投資にかかった費用の消費税を還付してもらえます。
還付金として回収できる金額の一例
取得費用が2,000万円、年間の売電収入が200万円だった場合、それぞれにかかる消費税は以下の通りです。消費税 (税額10%の場合) | ||
取得費用とともに負担した消費税 | 200万円 | |
売電収入とともに預かった消費税 | 20万円 |
これらの消費税額をもちいて、負担した消費税額から預かった消費税額を差し引いた金額を、
初年度に還付金として受け取れます。
消費税業者を雇う場合
業者に定期的なメンテナンスを委託した際に支払う料金は、全額を経費に算入することが可能です。
その場合には外注費として処理します。
以下のような費用も経費として計上できます。
他の投資商品と⽐べて
国の節税制度を利⽤し易い