5棟以上もしくは10室以上の賃貸収入は、
不動産所得として認められ、事業規模として申請ができます。
確定申告の際、
65万円青色申告特別控除が
適用可能
複式簿記や貸借対照表の添付が
必要などの要件はありますが、
毎年65万円の控除は大きな
メリットです。所得税率が10%
の所得水準の場合だったと
しても、住民税10%も合わせる
と、毎年約13万円の税金が
抑えられます。
老朽化等により、
業務用資産の取壊しをしたり、
除却等をした場合の、
損失の全額が経費に算入できます
これらの損失により、
不動産所得が赤字になった場合
に、給与所得などの
他の所得と損益通算が
できるようになります。
賃貸料等の回収不能に
よる貸倒損失が
その年分の必要経費に
算入が可能
前年以前の賃料未回収分が
回収不能と確定した場合の
貸倒損失は、事業的規模でないと
計上することができないのです
事業的規模になることで節税⾯で
様々なメリットが得られます